2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
このうち、約二百五十名が新規設立された現VAIO株式会社に転籍をして、計画終了時である二〇一七年五月末時点では二百四十七名が在籍しておりました。
このうち、約二百五十名が新規設立された現VAIO株式会社に転籍をして、計画終了時である二〇一七年五月末時点では二百四十七名が在籍しておりました。
平成二十九年度中に新規設立をしないと、施設整備補助金を受け取ることはできないんでしょうか。 さらに、先ほどの答弁の中で、現在、事業所内保育は七万三千人余という答弁がありましたけれども、今回五万人の受け皿をつくっていくということでありますが、これを超えた場合、打ち切りがあるのかどうか。 さらに、この五万人の受け皿に関して地域設定はなさるのかどうか。 以上、お願いいたします。
官民ファンドの新規設立についてのお尋ねもあっております。 お尋ねの総務省所管の海外通信・放送・郵便事業支援機構の新規設立を認めるに当たりましては、財務省としては、投資分野の絞り込み、他の官民ファンドとの役割分担、政策的な必要性や収益性、民業補完性などに留意しつつ、厳しく精査を行ったところであります。
前政権のときに、国際戦略総合特区として定められた東京都のアジアヘッドクォーター特区では、特区エリアに新規設立される対象法人は、法人所得控除二〇%と法人事業税の減免で、通常なら三八%の法人実効税率が二六・九%まで引き下げられましたが、依然として上海、ソウル、シンガポール、香港に比べると高い水準です。
なお、農協の新規設立について、中央会から意見が提出された場合であっても、あくまでも最終的な判断は都道府県が下すことに留意するというふうな旨を監督指針に規定いたしまして、都道府県に周知いたしているところでございます。
未適用事業所の把握につきましては、現在、雇用保険の適用事業所データや民間調査機関の新規設立法人情報等を活用しているところでありますが、今後は、法人登記簿情報を活用した未適用事業所の把握を行いたいと考えておりまして、この情報を所有する法務省と現在具体的な協議を行っているところでございます。
そして、今の未適用事業所でございますけれども、平成二十年度末で約十万事業所、正確には十万三千二百四十七あるということでこれを把握いたしたわけでありますが、さらに適用が漏れている事業所があると想定をされますので、これについては、雇用保険の適用事業所データや民間調査会社の新規設立法人情報を活用して重点加入指導を実施する、あるいは、厚生年金の適用と同じでありますので、日本年金機構の担当する人数をふやして重点的
平成十三年の確定給付企業年金法の成立に伴い、適格退職年金制度は平成十四年四月以降の新規設立はできなくなる、既存の契約も平成二十四年三月までの十年間でほかの制度へ移行され、整理されるということになっていますけれども、しかし、関係者にこういった情報が行き渡っておらず、廃止されることも知らなかったという御意見や、また、受け皿となる企業年金の仕組みがわかりにくいという声が寄せられておりますけれども、現在移行
したがいまして、新規設立の一般法人について、設立登記の申請がなされた段階で登記事項証明書の添付がない場合でありましても、公益認定の申請を行うことは可能であります。
本件の委託の支払に当たりまして、本機構が消費税法上新規設立により消費税が免除される法人に該当するとの認識がなかったため、消費税相当額分も含めまして国から支払が行われておりました。
平成十九年度の実績につきましてお答えしたいと思いますけれども、ただいま先生から御指摘の消費税の免税事業者になり得る新規設立法人が受託した事業でございますけれども、経済産業省から直接委託したもの、また所管の独立行政法人を経由をして委託したものを合わせまして五十件、金額にいたしますと十五億九千万円分でございます。
財投機関を取り巻く環境が財政投融資改革や特殊法人等改革等により大きく変化いたしましたことから検査いたしましたところ、まず、特殊法人等改革による財投機関の財務への影響については、新規設立法人への資産等の承継に際して発生した損失や承継前の累積欠損金の解消などのため、政府出資金が二兆千百六億円償却されるなどしておりました。
その後を含めまして十七年四月開業までの間における金融庁の対応でございますけれども、同行は東京都が既存の銀行を買収して発足したものでありますけれども、実質的には銀行の新規設立と同様のケースであるというふうに考えられましたので、金融庁といたしましては、同行の開業準備中においては銀行法に基づく銀行免許付与に準じた審査を行うといった観点で監督上の対応を講じてきたということでございます。
○早川委員 新規設立の株式会社だけでなくて既存の株式会社にも同じ法の適用があるんだという大前提であるとすれば、先ほど来御指摘申し上げているとおり、実際の現場の実務との乖離が一番多く見られるのがこの部分ではないだろうかなと思います。
○森ゆうこ君 計六千二百億円ぐらいのお金になると思いますが、これから新規設立する組合に幾ら公的資金を投入するおつもりでしょうか。
これを財源といたしまして行われた基盤技術研究促進センターからの、幾つかの制度がございますが、各制度別の出融資額の累計は、新規設立型企業出資制度が二千七百二十億円、研究開発型企業出融資制度が約四十一億円、条件つき無利子融資制度が約七百八十一億円となっております。
○政府参考人(日下一正君) 基盤技術研究促進センターの新規設立型出資制度についてのお尋ねでございますが、十五年間配当収入はゼロでございまして、残余財産回収額は約七億円、回収不能金、欠損金でございますが、は約百九十六億円が計上されているところでございます。
○西山登紀子君 この新規設立出資制度に百九件、二千七百二十億円もが投入をされたということでございます。 それでは、この十五年間の間に配当等におけるセンターへの収入、それからセンターの出資事業の欠損金は幾らになっているでしょうか。
以上の外部評価に当たりましては、基盤センターの新規設立型出資制度における研究開発プロジェクトの実績評価を行った上で、今後の支援制度のあり方についての議論を行ったところでございます。 この実績評価におきましては、全体として、論文や特許面におきまして国立研究所と比較しても良好な研究開発成果であるとされました。
破綻した新規設立型企業出資制度の中身に立ち入った検討も必要だと思います。国民の共有財産は大きく損なわれることになりますが、恩恵を受けた者もいるわけであります。 配付した資料をごらんいただきたいのですが、下の表にありますように、基盤センターの出資プロジェクトの総数は七十四件ですけれども、そのうち、ここで取り上げたような企業、日本電気はその七十四件のうち十八件に出資をしている。
基盤技術研究促進センターの中核事業である新規設立型企業出資制度は、出資先の研究開発会社が特許料等で収益を上げた結果としての配当や、研究開発会社が解散する際の残余の財産で出資金を回収することを期待しておりました。 実際には、研究開発会社の特許料収入は二十五億円にとどまり、二千七百二十億円の出資に対してセンターへの配当はゼロであります。
こちらの方でいただいたこの資料の中でも、基盤センターのこの新規設立型出資制度を利用した民間企業へのアンケートの結果を載せておりますけれども、特許料等収入による資金回収について、基礎的、基盤的な研究開発の成果たる特許料等収入のみで資金回収することは困難との回答が大多数を占めたとまとめています。
例えば、一つの例としまして新規設立登記をされた会社数というものを見てみますと、平成十一年、十二年にかけまして増加傾向にあるということでございます。 それからまた、ベンチャーの企業の方々の資金調達面で一つの目標とされておりますのが株式公開でございます。従来、日本では公開まで行くに際しまして大変時間がかかるということが言われておりました。
ですから、幅広く意見を求めて、その中から、従来の出資制度が対象とした新規設立会社という、この出資制度が新規設立会社というものを基本的には目的としていてもう既存のものは対象にしていなかったんですね。 しかし、今度は既存の企業、それから技術研究組合、こういったものにも委託をすることが可能というふうにしまして、幅広くテーマを集め、そしてそれを幅広いところに委託をして、研究開発をしてもらおうと。
次は、会社分割によって包括承継される労働契約の労働条件は、新規設立会社の場合には分割会社の就業規則が新たに作成されても労働条件がそのまま維持されなければならないのではないかと考えますが、どうでしょうか。新たに作成された就業規則の内容が不利益変更された場合が生じるとすれば、労働契約が包括承継されるという意味がなくなってしまうのではないかというふうに思います。